私は高血圧症で継続的な治療を受けていますが、 治療のために購入したスマホ血圧計「Withings Blood Pressure Monitor BP-801」でも、ちゃんと医療費控除の対象として受理されました。
医療費控除の対象となるには
国税庁のサイト「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」に記載されています。
このなかで血圧計に関連するであろう記載はこの部分ですね。
次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの私の場合、高血圧症の治療のため、医師から起床時の血圧測定を指示されていますので、血圧計はOKです。
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
そして、血圧計の種類は可否に関係ないので、Withingsのスタイリッシュなスマホ血圧計でも問題ないわけです。
領収書はこんな感じ
私が購入したのはAmazon.co.jpのマーケットプレイスです。 コンデション良好の中古品で、代金は配送料込で20,340円。 提出はしていませんが、領収書としてこれを保管しています。
申請はこんな感じ
e-taxで確定申告しましたが、添付資料として提出した「医療費の明細書」には、こんな感じで記載しました。 ポイントは、高血圧で医師の治療を受けていることが明細書からパット見で分かるように記載することですね。
さいごに
このように、スタイリッシュだろうが、なんだろうが、医師から治療を受けるために必要な医療用器具は医療控除対象として認められるということです。 意外と申請対象から漏れている人がいるように思います。
あと、ふと思ったのですが、Withings Blood Pressure Monitor BP-801はスマホが無いと使えない血圧計ですよね。ということは、血圧計の一部としてスマホ購入代金も医療用器具として申請できないのか、と。
でも、さすがに難しいでしょうね。血圧計の常識的な金額を大幅にこえちゃいますからね。だれかチャレンジしてみてくれないかな?
まぁ、本当は医療費控除を受けなくて済むような健康な身体でいられるなら、それが一番なんですけどね。